大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(う)1353号 判決

被告人 外山ハル

〔抄 録〕

検事の控訴趣意第二点について。

原判決は被告人を懲役一年二月及び罰金三万円に処し、右懲役刑については二年間これが執行を猶予し且つ被告人を保護観察に付しているところ、刑法第二十五条第二項は明文をもつて「前に禁錮以上の刑に処せられたことあるもその執行を猶予せられたる者一年以下の懲役又は禁錮の言渡を受け情状特に憫諒すべきものあるときに限り」再度の執行猶予を附し得べき旨を規定しており同法第二十五条ノ二は右の場合においては猶予の期間中保護観察に付すべき旨を規定しているのであるから原判決が被告人が執行猶予期間中再び罪を犯したものであるとして懲役一年二月に処しながら二年間右懲役刑の執行を猶予し保護観察に付したことは刑法第二十五条第二項の解釈適用を誤つたものといわざるを得ず、かくの如き法令の解釈適用の誤が判決に影響を及ぼすこと明らかであるから論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

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